特定求職雇用開発助成金の中のコースに「生涯現役コース」が設けられています。

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者を雇い入れる事業主に対して助成されます。

(※1)ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の同意書を労働局に提出している地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者

生涯現役コースとは

1 対象労働者

・雇入れ日現在において満65歳以上の者であること
・紹介を受けた日に、雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)

2 雇入れの条件

・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)の紹介により雇い入れること。
・雇用保険の高年齢被保険者として雇入れ、1年以上雇用することが雇入れ時点で確実であると認められること。

3 対象となる事業主

主に次の事項に該当する事業主であること

本助成金コースを受給する事業主は次の要件を満たしておく必要があります。
厚生労働省の「各雇用関係助成金に共通の要件等」をご確認下さい。

・前述の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局から提出を求められた場合はそれに応じること。

4 助成対象期間と支給額

本助成金は対象労働者の雇入れに日から起算して1年間を対象として助成が行われます。

この助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(1期〜2期)ごとに最大2回に渡って支給されます。

支給額
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
()内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 70万円
(60万円)
1年
(1年)
30万円x2期
(25万円 x 2期)
短時間労働者 50万円
(40万円)
1年
(1年)
25万円x2期
(20万円 x 2期)

ただし支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限となる。

受給手続き(もらい方)

この助成金を受給しようとする事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。

ポイント

  • 助成金は、支給対象期ごとに2回に分けて支給される
  • 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに行う
  • 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内

高年齢者に対する助成金コースは他にもあります。

働き方改革のテーマにも高齢者の就業促進が取り上げられており、「65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業への支援を充実し、将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を行っていく」と記載されています。

高年齢者の継続雇用、教育訓練、評価など整備し、高年齢者の受け入れの体制も必要になるのではないでしょうか。