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建設労働者技能実習コースの概要
この助成金は、雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた、中小事業主または、中小建設事業主団体に対して助成されます。建設労働者の技能向上を目的として設けられたものです。
助成される費用は、技能コースを受講した経費に対しての「経費助成」と、有給で受講することに対しての「賃金助成」があります。
助成の対象者は、雇用保険に加入する労働者で、代表取締役や役員の方は使用できません。
経費助成の対象
・中小建設事業主または、中小建設事業主団体であること
・雇用する建設労働者に対して、技能実習を行うこと、または登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
賃金助成の対象
・中小建設事業主であること
支給額
1 経費助成
(1)雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主
・技能実習の実施に要した経費の3/4が支給される
(2)雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主
・35歳未満・・・技能実習の実施に要した経費の7/10
・35歳以上・・・技能実習の実施に要した経費の9/20
(3)中小以外の建設事業主
・女性建設労働者の技能実習に要した経費の3/5
(4)中小建設事業主団体
・技能実習の実施に要した経費の4/5
(5)中小以外の建設事業主団体
・女性建設労働者の技能実習に要した経費の2/3
上限額
・1つの技能実習について1人当り10万円が上限
・1事業所への1年度の上限は、経費助成と賃金助成の合計が500万円が限度
被災3県(岩手県、宮城県、福島県)について
(1)雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主または、中小建設事業主団体
・技能実習の実施に要した経費の10/10
(2)雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
・技能実習の実施に要した経費の4/5
2 賃金助成
(1)雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
・技能実習を受講した建設労働者1人1日あたり、7,600円
(建設キャリアアップシステム技能者登録者は、8,360円)
(2)雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
・技能実習を受講した建設労働者1人1日あたり、6,650円
(建設キャリアアップシステム技能者登録者は、7,315円)
(3)1つの技能実習につき、20日が上限
3 生産性向上助成
(1)経費助成の支給決定を受けていた場合
・支給額の経費の3/20が支給される
(2)賃金助成を受けていた場合
・雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人1日あたり、2,000円が支給
・雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人1日あたり、1,750円が支給
計画届の提出
※厚生労働省の登録教習機関等が実施する技能実習を受講する場合は、計画届けの提出は不要となりました。(H30.10以降の講座)
登録教習機関でない技能実習を受講する場合は、管轄の労働局へ計画届けの提出が必要です。
引用:厚生労働大臣指定教育訓練講座「教育訓練講座検索システム」
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
建設業許可を取るための重要要件
建設業許可を取るためには、3つの要件があります。
(1)経営経験が十分にあるか(経営業務の管理責任者の要件)
・許可を受けたい建設業について、経営者の経験が5年以上あること
・許可を受けたい建設業以外の建設業について、経営者の経験が7年以上あること
(2)専任技術者がいること(専任技術者の要件)
・従業員の中(役員も可)で許可を受けたい建設業の対象となる国家資格の有識者がいること
・もしくは実務経験が10年以上あること
(3)お金が十分にあるか(財産要件)
・一般の建設業許可を取るためには、500万円以上のお金があることを証明
この記事で紹介している「建設労働者技能実習コース」は上記の(1)で国家資格を取得するための講習費用についての経費助成のコースです。
例えば「建築施工管理技師」の資格を有していれば、各都道府県の建設許可を取得する要件の一つを満たすことができます。
このコースは20万円前後のものが多くありますが、約半分の10万円が助成されますので、国家資格が必要という事業主様においては、お得な助成金コースでしょう。
また通信講座では、(賃金助成はありませんが)経費助成の対象となりますので、活用できることでしょう。