新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金について

雇用調整助成金は従来から存在している制度ですが、新型コロナウィルス感染症への対応として「特例措置」は、2020年度の通常国会を経て、新たに設けられた制度です。

ここではこの「特例措置」について説明しています。

2020年2月に新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金について特例が発表されましたが、その後さらに特例措置の拡大・緩和がなされています。

6月30日時点の特例措置では、2020年4月1日から9月30日が緊急対応期間として定められています。
※期間が延長されています。詳しくは後術の支給要件をご覧下さい。

そして支給対象者も、雇用保険被保険者だけでなく、緊急雇用安定助成金として雇用保険被保険者以外の方の休業についても助成されることになっています。

申請手続きに関しては、従来の中小・大企業向けの手続きに加え、小規模事業者(従業員が概ね20人以下)が追加され、手続きが簡素化されています。

緊急対応期間の支給要件・支給額・申請方法について

支給要件・助成額

緊急対応期間 4月1日から9月30日までの期間
2021年2月28日まで延長、さらに緊急事態宣言が発出されている地域では、緊急事態宣言が解除された月の月末まで
対象事業主 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
支給条件 最近1ヶ月の売上が5%以上減少
助成対象者 雇用保険被保険者、および被保険者でない労働者の休業も助成
助成率 中小企業①100%、または②80%(①は解雇していない場合)
大企業①4分の3、または②3分の2
助成額 平均賃金 ✕ 休業手当の支払率 ✕ 助成率(一人1日最大15,000円まで)
支給限度日数 今回の緊急対応期間は、原則の1年間100日、3年間150日とは別で受け取ることができる
提出期限 支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に書類がハローワークに届いていること。(例)6/1〜6/30休業の申請期限は8/31まで
ただし支給対象期間の初日が4/1〜5/31の休業の申請期限は8/31まで

支給申請に必要な書類(休業)

雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申請書(様式新特第4号)
(雇用調整事業月ごとの売上などがわかる書類を添付)
支給要件確認申請書・役員等一覧(様式新特第6号)
(役員名簿を添付した場合は、役員等一覧の記入は不要)
休業・教育訓練実施一覧表(様式新特第9号)
助成額算定書(様式新特第8号)
(休業等)支給申請書(様式新特第7号)
休業協定書(組合員名簿、または労働者代表選任書)
事業所の規模を確認する書類(事業所の従業員数や資本額がわかる書類)
労働・休日の実績に関する書類(休業させた日や時間がわかる書類)
休業手当・賃金の実績に関する書類(休業手当や賃金の額がわかる書類)

※①⑥⑦は2回目以降の提出は不要(ただし⑥は失効した場合、改めて提出が必要)

雇用調整助成金の特例措置の申請は、限られた期間内に、上記の書類を揃えて提出しなければ助成金を受け取ることができません。

小規模事業者向けの手続きが簡素化されたとはいえ、専任の担当者を置く会社なら対応も可能だと思われますが、専任の担当者がいなく事業主(社長)自ら手続きを行うには、ハードルが高いのではないでしょうか。

しかし新型コロナウィルス感染症による事業への負担は高まるばかりですので、この助成金は活用すべきでしょう。

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