雇用調整助成金の特例措置の延長について

2021年4月30日に、厚生労働省のホームページが更新され、「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」および「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」が更新されました。

これまでの特例措置の期間と内容についてお伝えします。

特例措置延長期間

2021年6月30日まで

4月30日までと5・6月の変更点

中小企業の助成率

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

判定基礎期間の初日 〜4月末 5月・6月
原則的な措置
(全国)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(9/10)
13,500円
業況特例 ※1
(全国)
4/5(10/10)
15,000円
緊急事態宣言地域 ※2 4/5(10/10)
15,000円
まん延防止等重点措置地域 ※3 4/5(10/10)
15,000円

※()内の支給率は、解雇を行わず雇用を維持した場合

※1 売上高等の生産指標が最近3か月平均で、前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。

※2 緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

3回目の緊急事態宣言は2021年4月25日から5月11日までの17日間です。
(ただし、感染状況によっては延長される可能性があります。)
地域:東京、大阪、兵庫、京都の4都府県

※3 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
引用:厚生労働省ホームページ

雇用調整助成金の申請についてはこちらをご覧下さい