2022年10月より社会保険の加入条件が変更されます

令和2年の年金法の改正により、パート・アルバイトの方を社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)に加入することが義務付けられることになります。

労働時間が、週20時間以上30時間未満のパート・アルバイトが対象となります。

現在は、従業員数500人超の規模で、週所定労働時間20時間以上、雇用期間が1年以上見込み、賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)が社会保険適用対象となっています。

2022年10月から、従業員数101人〜500人の企業で、週所定労働時間20時間以上、雇用期間が2か月超見込、賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)が社会保険適用対象となります。

さらに、2024年10月からは、従業員数51〜100人の企業で、週所定労働時間20時間以上、雇用期間が2か月超見込、賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)が社会保険適用対象となる予定です。

変更による留意点

従来、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)に加入していない、パート・アルバイトの方が新たに社会保険に加入(強制加入)することになります。

ですので、対象となったパート・アルバイトの方は、給与から社会保険料を自己負担することになります。賞与があれば賞与でも負担が必要です。

あわせて対象の方を雇用する会社も、同額を負担することになります。

あなたの会社に対象者がいる場合には、適用拡大の期日が来るまでに、加入対象者の把握とコミュニケーション、社内周知などの準備が必要です。

活用できる助成金

この社会保険の適用拡大で、使える助成金として「キャリアアップ助成金」があります。

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進す るため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成される制度です。

そのキャリアアップ助成金の中の、「正社員化コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」を活用することができます。

正社員化コース

就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

これは、有期雇用労働者を正規雇用への転換、有期雇用労働者を無期雇用労働者への転換、無期雇用労働者を正規雇用への転換する場合です。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行います。

そして有期雇 用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取り組みを行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。

短時間労働者労働時間延長コース

雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長、または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。

令和4年9月30日まで暫定措置が設けられており、5時間以上の場合は助成額の増額、5時間未満でも助成の対象となっています。

キャリアアップ助成金のもらい方についてはこちらを参照して下さい。