くるみん認定、プラチナくるみん認定の基準等が変更

令和4年4月1日から、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定制度が変更されます。

この認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づく制度で、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することで、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができる制度です。

くるみん認定、くるみん助成金を受給されている企業は注意が必要です。

逆に、くるみん助成金をご存知なかった企業は、基準を満たせば助成金を受けることができますので、この機会に知っておいて下さい。

令和4年4月1日からの新制度の変更点の概要

くるみんの認定基準

(1)男性の育児休業等の取得に関する基準の変更

  現行 令和4年4月1日以降
男性の育児休業取得率 7%以上 10%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 15%以上 20%以上

(2)男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが新たに加わります

プラチナくるみんの特例認定基準

(1)男性の育児休業等の取得に関する基準の変更

  現行 令和4年4月1日以降
男性の育児休業取得率 13%以上 30%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 30%以上 50%以上

(2)女性の継続就業に関する基準が変更

出産した女性労働者、および出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点の在職者の割合

  現行:55% → 令和4年4月 1 日以降:70%

新たな「トライくるみん」認定制度

「トライくるみん」が創設。認定基準は、現行のくるみんと同じ条件を満たすこと。

新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設

不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業に対しての認定制度が創設されます。

取得条件

・くるみん、トライくるみん、プラチナくるみんの認定基準を満たしていること。

・不妊治療のための休暇制度、不妊治療と仕事の両立に関する方針・措置とその周知、労働者への研修・理解と促進の取組み、相談に応じる担当者の選任と周知のすべてを満たしていること。

くるみん助成金とは?

くるみん助成金とは、子ども・子育て支援環境整備事業の取組みを行った中小企業に対して経費助成を行うものです。

助成を受けるには、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」もしくは「プラチナくるみん認定」の取得が前提となっています。

対象となる事業主

(1)くるみん認定企業

・子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
・前年度または当年度(助成申請期間末日まで)にくるみん認定を受けていること
・当該くるみんに認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が以下であること
 ・令和2年度認定取得⇒平成31年4月1日以降
 ・令和3年度認定取得⇒令和2年4月1日以降
・次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

(2)プラチナくるみん認定企業

・子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
・前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること
・次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

事業主拠出金(子ども・子育て拠出金)

厚生年金保険の被保険者を雇っている事業主が対象で、事業主が全額負担する。
令和3年度の子ども・子育て拠出金率(3.600/1000)

対象となる事業と経費

中小企業において、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な整備を行う事業が対象となります。具体的な取組は以下となります。

1.  労働者の育児休業等の取得を促進するための取組
2.  労働者の子育てを支援するための取組
3.  労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組
4.  その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組

助成対象となる経費

中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施するために必要な以下の経費
・職員給与
・ 各種手当
・ 社会保険料事業主負担金
・ 厚生費等(役員報酬を除く)
・ 諸謝金
・ 備品費(単価50万円以上の備品を除く)
・ 消耗品費
・ 印刷製本費
・ 通信運搬費
・ 光熱水料
・ 借料及び損料
・ 会議費
・ 賃金
・ 雑役務費及び委託料
※消費税相当額を除く

助成額

助成額:50万円を上限に審査により助成額が確定されます。

(1)くるみん認定企業 : 1回の認定につき1回
(2)プラチナくるみん認定企業 : 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)

申請受付期間

令和3年12月1日(水)~ 令和4年2月15日(火)

※但し、予算の上限に達した場合は期間内でも終了することがあるとのことです。

申請要件

・一般事業主であること(子ども・子育て支援法に定める一般事業主で事業主拠出金を納付している)
・くるみん認定取得、くるみん認定またはプラチナくるみん認定を取得していること
・常時雇用する労働者数は、300人以下であること

令和4年4月からの新制度では取得条件が厳しくなってきますが、条件を満たすのであれば、積極的に「くるみん認定」を取得し、助成金を活用されてはいかがでしょうか。