育児・介護休業法改正のポイント

2021年6月に改正された「育児・介護休業法」の、令和4年4月と10月施行分の省令・
指針が公布、告示されました。今回の改正は全企業対象となっていますので、就業規則の見直しを行う必要があります。

それでは改正内容を見ていきましょう。

令和4年4月1日施行

育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置を講ずることが義務化されます

・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として育児休業および、産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするために、事業主は以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

 ①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
 ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集と提供
 ④自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があります。

周知事項
 ①育児休業・産後パパ育休に関する制度
 ②育児休業・産後パパ育休の申し出先
 ③育児休業給付に関すること
 ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別周知・意向確認の方法

次のいづれかで、個別の周知、意向を確認します
 ①面談
 ②書面交付
 ③FAX
 ④電子メール等

有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和

・現行
(育児休業の場合)
 (1) 引き続き雇用された期間が1年以上
 (2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

・令和4年4月1日〜
  (1)の要件が廃止、(2)のみに
  ※無期雇用労働者と同様の扱い
  (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労働協定の締結により除外可)
  ※※育児休業給付についても同様に緩和

令和4年10月1日施行

・男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業を分割して2回まで取得可能に

育児休業制度の活用

男性・女性にかかわらず利用可能です。

そしてパートやアルバイトなどなど、雇用期間の定めがある労働者も一定の要件を満たせば利用できます。

※会社によっては、労使協定で一定の労働者を対象外にしている場合が有りますので確認が必要です。

育児休業の制度

・1歳未満の子ども1人につき、原則として1回
・保育所に入所できないなどの事情があれば、最長で2歳になるまで延長可能

パート・アルバイトなど期間を定めて雇用されている場合、
・入社1年以上であること
・子が1歳6か月に達する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

男性が育児休業を取得すれば、お得な特例もあり、いわゆる「パパ休暇」です。

「パパ休暇」とは
子どもが生まれてから8週間以内に育児休業を取得し、復帰した場合、特別な事情がなくても1歳までの間に2回目の取得が可能です。

「パパ・ママ育休プラス」
両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2か月に達する日までの間で休業可能。

「短時間勤務制度」「所定外労働の制限」

子どもが3歳になるまでに利用できる制度として、「短時間勤務制度」「所定外労働の制限」があります。

「短時間勤務制度」とは

1日の勤務時間を短縮できる制度
3歳未満の子どもがいる労働者が利用可能。
就業規則などで定められている1日の勤務時間を短縮可能。

「所定外労働の制限」

残業を免除する制度。
3歳未満の子どもがいる労働者が利用可能。

「子の看護休暇」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」

子どもが小学校に入学する前まで利用できる制度としては、「子の看護休暇」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」があります。

「子の看護休暇」

・小学校入学前の子どもがいる労働者が対象。
・子どもが1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できます。
・取得単位は、令和2年12月31日まで・・・1日または半日単位。
・令和3年1月1日から・・・1日または時間単位。
病気や怪我をした子どもの世話をする時や、予防接種、健康診断を受けさせる時に取得できる制度となっています。

「時間外労働の制限」

・1か月で24時間1日150時間を超える時間外労働を制限。
・小学校入学前の子どもがいる労働者が利用可能。

時間外労働の制限は、原則1日8時間、1週間で40時間という法定労働時間を超える労働を1か月で24時間1日150時間までに制限する制度です。

「深夜業の制限」

・午後10時から午前5時までの労働を免除
・小学校入学前の子どもがいる労働者が利用可能

午後10時から午前5時までの労働を免除する制度です。このほかに法律では、育児休業等を申出・取得したことを理由とする不利益な取扱い(解雇、雇止め、降格など)が禁止されています。

また育児休業の取得などに関してハラスメントが発生しないよう、防止対策を行うことは会社の義務となっています。

育児休業に関する問い合わせ先

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)、または雇用環境・均等室となっています。

育児・介護休業法改正のポイント、および問い合わせ先は下記のリンクより参照できます。
出典:厚生労働省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

令和4年4月1日からの施行に向けて、就業規則の見直し、改訂が必要となってきます。早めに準備しておきましょう。