雇用調整助成金|助成額・助成率が拡充について

令和2年6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための、雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立。これに伴い、雇用調整助成金の拡充が発表されました。

助成額の上限額の引上げ

従来、雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円でしたが、今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業、及び、教育訓練については、企業規模を問わず上限額が15,000円に引き上げられました。

解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業、及び、教育訓練に対する助成率が、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、今般、この助成率が一律10/10に引き上げられました。

※大企業は3/4で変更はありません。

遡及適用について

遡及適用とは、既に申請を済ませている事業主の方についても、上記の助成額、助成率が適用されます。これは4月1日に遡っての適用となります。

労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されますので、再度の申請手続きは必要ありません。

①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
 ⇒ 後日、追加支給分(差額)が支給されます。

②既に支給申請を提出しているが、支給決定がなされていない事業主
 ⇒ 追加支給分(差額)を含めた額が支給されます。

(注意)①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要です。

緊急対応期間の延長について

雇用調整助成金については、これまで、令和2年4月1日から同年6月 30 日までを緊急対応期間として特例措置(※1)が講じられていました。

今般、緊急対応期間の終期を3か月延長(令和2年9月 30日まで延長)されることになりました。

緊急対応期間の前から講じられていた措置(※2)については、対象期間の初日が令和2年9月 30日までの間にある休業等に適用することになるました(現行は同年7月 23 日までの間にあるものに適用)。

(※1)緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など

(※2)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など

雇用調整助成金のこれまでの特例措置については、下記の記事をお読み下さい。

【5/4更新】雇用調整助成金:新型コロナウィルス対策【特例追加実施】

雇用調整助成金|小規模事業主向け手続きが簡略化されました