業務改善助成金の申請受付が開始

「業務改善助成金」の令和2年度の申請受付を開始したとの発表が厚生労働省からありました(令和2年4月14日公表)。そして令和2年度の申請締切は、令和3年1月29日となっています。

この助成金は、生産性の向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

概要

以下の2つの要件を満たす事業場が対象です
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下

コース区分 引上げ額 引上げる
労働者数
助成上限額 助成率
25円コース 25円以上 1人 25万円 [事業場内最低賃金850円未満]
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は9/10
2人〜3人 40万円
4人〜6人 60万円
7人以上 80万円
30円コース 30円以上 1人 30万円 [事業場内最低賃金850円未満]
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は9/10

[事業場内最低賃金850円以上]
3/4
生産性要件を満たした場合は4/5(※1)

2人〜3人 50万円
4人〜6人 70万円
7人以上 100万円
60円コース 60円以上 1人 60万円
2人〜3人 90万円
4人〜6人 150万円
7人以上 230万円
90円コース 90円以上 1人 90万円
2人〜3人 150万円
4人〜6人 270万円
7人以上 450万円

(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。 助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率 が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

(※2)対象は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。(令和2年4月13日現在) 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、 島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県。

支給の要件

まず始めに、賃金引上計画を策定します。次に事業場内最低賃金を一定額以上引き上げます。就業規則等に賃金規定を定めます。

その後、引上げ後の賃金額を支払い、生産性向上に資する機器・設備などを導入することで業務改善を行います。機器・設備の費用は支払っておきます。

注意点として、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことです。

生産性向上に資する設備・機器の導入例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

生産性向上の事例集
引用:厚生労働省HP

生産性要件については↓↓↓こちらをお読み下さい