高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とし、高年齢の有期契約労働者をより安定した雇用形態に転換する事業主に対して助成されます。

この助成金は3つのコースがありますが、このページでは「高年齢者無期雇用転換コース」について見ていきましょう。

高年齢者無期雇用転換コースとは

1 対象となる措置

対象労働者
次の(1)〜(5)のいずれにも該当する必要があります。

(1)通算雇用期間が6か月以上で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること。
(2)無期雇用への転換日において、64歳以上の者でないこと
(3)労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込みにより無期雇用に転換した者でないこと
(4)無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと
(5)無期雇用の転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと
(6)支給申請日の前日において、当該事業所の雇用保険被保険者でること

ポイント

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換すること

無期雇用転換計画の認定

「無期雇用」

2 対象となる事業主

主に次の事項に該当する事業主であること

本助成金コースを受給する事業主は次の要件を満たしておく必要があります。
厚生労働省の「各雇用関係助成金に共通の要件等」をご確認下さい。

そのうち特に次の点に注意が必要です。

・定年引上げ等の実施や制度の規定に際し、費用を負担した証拠となる書類を整備・保管し、提出を求められた場合に応じること。

・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

・定年引上げ等の措置の実施に要した経費を支払っていること。

・高年齢者雇用推進者の選任に加え、次の措置を1つ以上実施していること。

 1 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施
 2 作業施設・方法の改善
 3 健康管理・安全衛生の配慮
 4 職域の拡大
 5 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
 6 賃金体系の見直し
 7 勤務時間制度の弾力化

3 支給額

支給額は実施した対象措置の内容や、定年等の年齢の引上げ幅、1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて額が決まります。

措置内容
(引上げ年齢)
65歳 66歳以上 定年の定め
の廃止
60歳以上
被保険者数
5歳未満 5歳 5歳未満 5歳
1〜2人 10万円 15万円 15万円 20万円 20万円
3〜9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円
10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円

4 受給手続き(もらい方)

この助成金を受給しようとする事業主は、当該措置の実施日の翌日から起算して2か月以内に「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」支給申請書に必要な書類を添えて、機構の都道府県支部 高齢・障害者業務課に支給申請します。

ポイント

  • 65歳超雇用推進助成金の申請窓口は独立法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部の高齢・障害者業務課が窓口。
  • 申請書類の様式や添付すべき書類についても上記機構へ問い合わせること

連絡先についてはこちらの記事を参考にして下さい。