令和5年度エイジフレンドリー補助金

エイジフレンドリー補助金は、ここ数年続いている制度で
年度初めに案内され、秋ごろに終了する補助金です。

申請受付期間:令和5年6月12日(月)から令和5年10月末日まで

エイジフレンドリー補助金とは

エイジフレンドリー補助金とは、
⾼齢者を含む労働者が安⼼して安全に働くことができるよう

中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策や
コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための
取組に対して補助が行なわれます。

(注意)この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の
雇用状況等を審査の上交付が決定されます。
全ての申請者に交付されるものではありません。

エイジフレンドリー補助金には、次の2コースがあります。

(1)高年齢労働者の労働災害防止コース

こちらのコースは、高年齢労働者が安全に働けるよう、
高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を
解消する取組等に対して、補助が行なわれます。

(2)コラボヘルスコース

このコースは、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための
取組に対して、補助が行なわれます。

(コラボヘルスとは)
医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と
良好な職場環境のもと、労働者の予防・健康づくりを
効果的・効率的に実行することとなっています。

補助要件

それぞれのコースの補助要件は下表の通りです

  高年齢労働者の労働災害防止対策コース コラボヘルスコース
対象事業者 (1)労災保険に加入している (1)労災保険に加入している
(2)中小企業事業者 (2)中小企業事業者
(3)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用し、対象の高年齢労働者が対策を実施する業務に就いている (3)労働者を常時1名以上雇用している
補助対象 高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組に要した経費(機器の購入・工事の施工等) コタボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に要した経費
補助率 1/2 3/4
上限額 100万円(消費税を除く) 30万円(消費税を除く)
注意事項 ※2コース併せての上限額は100万円
※2コース併せた申請の場合は、必ず2コース同時に申請すること
(月を変えて別々の申請はできない)
※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付が決定されます
全ての申請者に交付されるものではない 

補助対象となる取組

【高年齢労働者の労働災害防止コース】

高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための
取組に要する費用が補助対象となっています。

1 転倒・墜落災害防止対策

❏ 作業床や通路のつまずき防止対策(作業床や通路の段差解消)(※)
❏ 作業床や通路の滑り防止対策(水場等への防滑性能の高い床材・グレーチン
グ等の導入、凍結防止装置の導入)
❏ 転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
❏ トラック荷台等の昇降設備の導入
❏ 高所作業台の導入(自走式は含まず。床面から2m未満の物)
❏ 階段への手すりの設置(※)
❏ 身体機能のチェックや運動指導の実施
(※)法令違反状態の解消を図るものではないこと

2 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策

❏ 不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
❏ 重量物搬送機器・リフト(乗用タイプは含まず)
❏ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
❏ 介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
❏ 介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
❏ 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の修得のため
の教育の実施
❏ 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止のための運動指導の実施

3 暑熱な環境による労働災害防止対策

❏ 熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備、送風
機の設置
❏ 体温を下げるための機能のある服の導入
❏ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウェアラブ
ルデバイス)による健康管理システムの導入

4 その他の高年齢労働者の労働災害防止対策

❏ 業務用車両への踏み間違い防止装置の導入

【コラボヘルスコース】

労働者の健康保持増進のための
次の取り組みに要した費用が補助対象です。

❏健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策、
ハラスメント対策等の健康教育等(オンライン開催、eラーニングなども含む)
※産業医、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、労働衛生コンサルタント等によるもの
❏事業所カルテ・健康スコアリングレポートの活用等によるコラボヘルスを
実施するための健康診断結果等を電磁的に保存及び管理を行うシステムの導入              
❏栄養・保健指導の実施などの労働者への健康保持増進措置
(健康診断、歯科検診、体力チェックの費用は除く)

申請方法・問い合わせ先

申請方法・問い合わせ先については、
厚生労働省の資料を参照願います。

「令和5年度エイジフレンドリー補助金」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000791930.pdf
引用:厚生労働省HP

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