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年収の壁対策の助成金とは?
パートやアルバイトで働いている方で言われる「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると、税金や社会保険の負担が増えたり、扶養から外れたりする、収入のボーダーラインがあります。
年収の壁には、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁がありますが、今回の助成は、106万円の壁、130万円の壁に対するものです。
この助成金のコース名は、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」です。
「106万円の壁」は、年収106万円以上となることで、厚生年金・健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整が起こります。
「130万円の壁」では、年収130万円以上となることで、国民年金、国民健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整が起こります。
社会保険適用時処遇改善コースでは、労働者本人負担分の、保険金相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しするためにコースが新設されています。
次に助成内容について見ていきましょう
106万円の壁への対応
今回の助成制度で、106万円の壁に対応するために3つのメニューがあります。
1.手当等支給メニュー
「社会保険適用促進手当」として賃金の15%以上を従業員に追加支給します。この手当を助成するために、1年目、2年目では1人につき20万円が助成されます。
3年目は、賃金の18%以上を増額します。これに対し1人につき10万円が助成されます。
※賃金の15%以上は、社会保険に加入した際に支払う額に相当するものです
2.労働時間延長メニュー
こちらは、週の所定労働時間を延長する場合に助成されるものです。
・4時間以上延長(賃金の増額は不要)した場合、 1人あたり30万円
・3時間位上4時間未満 (賃金の増額5%以上)した場合、1人あたり30万円
・2時間位上3時間未満 (賃金の増額10%以上)した場合、1人あたり30万円
・1時間位上2時間未満 (賃金の増額15%以上)した場合、1人あたり30万円
※上記助成額は、中小企業の場合で、大企業の場合は3/4の額となります。
3.併用メニュー
前述の1と2のメニューを併用することができます。
例えば、1年目に1の取組(手当等支給メニュー)による助成(20万円)を受けた後、2の取組(労働時間延長メニュー)による(30万円)を受け取ることが可能となっています。
※「社会保険適用促進手当」について
事業者が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう、この手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。
つまり、この手当を付けたことで社会保険料が上がるなら意味がないので、社会保険料の計算にこの手当分は入れなくて良いということです。但し、標準報酬月額が11万円以上は、算定に含まれます。
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
130万円の壁への対応
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となるものです。
例えば、毎月10万円で働くパートの方が残業により一時的に収入増になった場合。
・令和4年10月に扶養確認、年収120万円の見込み
・令和4年11月の繁忙期に労働時間を延長し残業が発生(+残業20万円)
事業主が証明
・令和5年10月に、年収140万円であるが、事業主の証明により、引き続き扶養認定
詳しくは106万円の壁、130万円の壁に関する厚生労働省の資料をご確認下さい。
当助成金利用時の注意点
・今回新設の助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、時限的な措置となっています。(令和7年度末まで)
・従業員が社会保険に加入した場合、労働条件が変わるか、退職するまで、ずっと社会保険に加入することになります。
つまり、社会保険に加入するのが前提であれば、当助成金を申請するのは良いのですが、助成金ありきであれば、のちのち負担になる可能性があります。
・今回の対象者は2023年10月以降に社会保険に加入する人が対象であり、同じ事業所で、それ以前から社会保険に加入していた人がいる場合は、手当で差が付くことになります。
以上です、より詳細な内容と最新の情報につきしては、厚生労働省のHPをご確認願います。