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労働条件明示のルール改正
令和6年4月1日から労働条件明示のルールが改正されます。
「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに 関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更 されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)
改正点は、労働契約の締結・更新のタイミングの際、
労働条件明示事項が追加されています。
対象者は、働く方すべて(有期契約労働者を含む)、
および有期労働契約で働く方となります。
それぞれの対象者について、詳しくみていきましょう
明示のタイミングと新しく追加された明示事項
すべての労働者
①タイミング
労働契約の締結時、有期労働契約の更新時
②新しく追加される明示事項
就業場所・業務の変更の範囲
「就業場所と業務の変更の範囲」について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時 に、書面による明示が必要
有期契約労働者
①タイミング(1)
有期労働契約の締結時と更新時
②新しく追加される明示事項(1)
更新条件の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)
加えて、更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由を予め説明すること
③タイミング(2)
無期転換ルールに基づく、無期転換申込権が発生する契約の更新時
④新しく追加される明示事項(2)
無期転換申込機会、無期転換後の労働条件
加えて、無期転換後の労働条件を決定するにあたり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に務めること
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのこと
導入のポイント
STEP1:自社で働いている有期社員の現状を把握
・有期社員の人数、職務内容、月や週の労働時間、契約期間、更新回数、勤続年数(通算契約期間)、今後の働き方やキャリアに対する考え、無期転換申込権の発生時期などを把握する
・会社の就業規則において、有期社員の定義が明確になっているか、正社員、有期社員の労働条件等が就業規則、給与規定等においてどのように規定されているかも確認
STEP2;社内の仕事を整理し、社員区分毎に任せる仕事を考える
有期社員の計画的な活用方法を考える
(1)仕事の内容を分類する
(2)有機社員の転換後の役割を考える
無期契約への転換方法には、主に次の3タイプがあります。
①雇用期間の変更
②多様な正社員への転換
③正社員への転換
STEP3:適用する労働条件を検討し、就業規則を作る
「多様な正社員」制度の普及を促し「無期転換ルール」への対応を円滑に行うためには、就業規則の整備などによる社内制度化を図っていく必要があります。
職業安定法施行規則が改正
職業安定法施行規則の一部改正は、令和6年4月1日から施行され募集時等に明示すべき事項が追加されます。
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
詳しくは、労働条件明示のルール変更
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
引用:厚生労働省HP
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