2020年5月1日公布の特例追加措置を追記。更新箇所は消し線と赤字で修正

2020年4月10日に新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金について、特例措置の追加措置が発表されました。

当記事では「特例措置の追加実施」についてをまとめています。

雇用調整助成金の特例措置については、こちらの記事からお読み下さい。

雇用調整助成金の特例措置の追加実施について

令和2年2月14日と28日及び、3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置が講じられています。

さらに特例措置が拡充され、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置が講じられると発表されました。

緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例

休業または教育訓練を実施した場合の助成率が大幅に引き上げられました。
中小企業については2/3から4/5、大企業については1/2から2/3へ引き上げられます。

さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合には、当該助成率が、中小企業は4/5から9/10100%、大企業は2/3から3/4へ引き上げられました。

⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。

教育訓練の加算額の大幅引き上げ

教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)が、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられまています。

教育訓練の範囲の大幅拡大(緊急対応期間)

自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようになります。

また教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を、業務に就かせても良いこととされました。

生産指標の要件を緩和

緊急対応期間での生産指標の確認は、計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%減少から、上記期間内においては5%減少となります。

追加緩和で、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※1)との比較が可能となりました。

※1 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

支給限度日数にかかわらず活用可能

上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できることとします。

雇用保険の被保険者でない労働者も対象

上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含まれます。

具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。

雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例

事後提出が可能な期間が延長

事後に計画届を提出できる期間が、令和2年5月31日から6月30日までに延長されました。

短時間休業が大幅に活用しやすなります

短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とされ活用しやすくなります。

休業規模の要件の緩和

対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されました。

残業相殺制度を当面停止

支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)が当面停止されます。

申請書類の大幅な簡素化について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等について、簡素化されています。

記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可と
する)
添付書類の削減

また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようになります。

外出自粛、営業自粛と事業主への負担は日増しに大きくなるばかりですが、雇用調整助成金を活用し、困難な状況を助成金を乗り越えましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する助成金は、状況に応じ今後も変更がなされると思われますので、厚労省のHPで最新情報をチェック願います。