令和4年10月以降、雇用調整調整助成金の助成額が縮小

令和4年8月31日付けで、「令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について」の発表がありました。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年10 月~11月の具体的な助成内容が発表されています。

厚生労働省HPより引用
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf

この資料によれば、雇用調整助成金の特例措置での助成額(上限額)が縮小されることになります。

中小企業の場合、令和4年7月〜9月で、原則的な特例措置では9,000円が、10月〜11月では8,355円となります。

地域特例、業況特例でも、令和4年7月〜9月の15,000円が、10月〜11月では12,000円と変更されます。

令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、10 月末までに案内される予定です。

(注)この助成額は解雇等を行わない場合です。

休業支援金等の助成額

中小企業の場合、令和4年7月〜9月で、原則的な特例措置での8,355円は、10月〜11月でも変わらず同額となっています。

ただし地域特例については、令和4年7月〜9月の11,000円が、10月〜11月では8,800円と変更されます。

不正受給の対応の厳格化

厚生労働省の雇用調整助成金の案内のページに「不正受給の対応を厳格化しています」との掲示(赤字)が出されています。

コロナ禍では、事業者救済の観点から、支給に遅れが出ないよう配慮がなされていたと思いますが、コロナ禍が落ち着いてきたこともあり、審査が厳格化されています。

不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があり、書類審査で引っかかれば、審査官が事業所に立ち入ることもあります。

不正受給となれば、支払われた助成金の返金だけでなく、今後5年間は助成金の申請ができなくなり、さらに企業名が公表されます。(さらに悪質な場合、事業主は刑事告発されます)