職場意識改善特例コースの申請期限が延長

働き方改革推進支援助成金の「職場意識改善特例コース」の交付申請期限等が延長されています。交付申請期限は2020年7月29日まで。

申請書類等の提出は、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。窓口へ持参するか、郵送でも受付が可能です。       

事業実施期間:5月31日から7月31日まで延長
交付申請期間:5月29日から7月29日まで延長
支給申請期間:7月15日から9月15日まで延長

職場意識改善特例コース助成金の概要

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、子ども休校・休園に関して特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することを目的としています。

このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が対象となります。

特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部が助成されます。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主です。必要な措置は、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること。

中小企業の範囲(表中AまたはBの要件を満たす企業)

業種 A 資本金の額・出資の総額 B 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

就業規則規定例

第○○条 特別休暇  
 職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき

引用:厚生労働省HP

支給に必要な措置

特別休暇の整備

事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が施行されていることが必要です。

支給対象となる取組

次のいずれか1つ以上を実施する必要があります。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

支給額

取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

(1)対象経費の合計額 × 補助率3/4(※)
(2)1企業あたりの上限額(50万円)

(※)常時使用する労働者が30名以下かつ、取組の6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合、補助率は4/5。

助成金支給までの流れ

事業実施期間(令和2年2月17日〜同年7月31日)
①特別休暇の整備・支給対象の取組を実施
②交付申請書の提出(申請期限7月29日)
 =>交付決定
③事業終了後、支給申請書の提出(申請期限9月15日)
 =>労働局の支給決定後、助成金の支給