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最低賃金引き上げて使える助成金
毎年10月に最低賃金が確定します。
中小企業の経営者様にとっては、
頭を悩ませる季節かと思います。
今年の10月にも最低賃金の改定がなされますが、
その賃金改定前に申請するのがお得となっています。
そんな最低賃金のアップにあわせて活用できる助成金
「業務改善助成金」を詳しく説明していきましょう。
業務改善助成金とは?
業務改善助成金とは、
生産性向上に資する設備投資等(※1)を行うとともに、
事業場内最低賃金を一定額(※2)以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
※1 設備投資等:
機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練
※2 一定額:各コースに定める金額
つまり、
・生産性向上のための設備投資を行う
・業務改善のためのコンサルティング
・人材育成に係る研修
+
・事業場内最低賃金の一定額以上の引き上げ
(事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げる)
上記の内容を実施することで、
設備投資などの費用の一部が助成されます。
助成上限額とコースについて
助成上限額は以下のとおりです。
引き上げる最低賃金額、
及び引き上げる労働者の人数によって
助成上限額が変わります。
引上げのルール
下図は事業所内最低賃金を30円引き上げた場合の例です。
引き上げ人数は2名とカウントされます。
まずAさんの事業所内最低賃金が、
900円から30円引き上げられています。
その結果、新しい事業所内最低賃金は930円となりました。
=>基準を満たしていますので対象者です
Bさんは20円引き上げられ、新しい事業所内最低賃金より
多い、940円となりました。
=>20円の引き上げだけでしたので、対象者ではありません
Cさんは30円引き上げられ、新しい事業所内最低賃金より
多い、950円となりました。
=>30円引き上げられましたので、対象者となります
Dさんは、930円から30円引き上げられています。
=>しかし、既に新らしい最低賃金の額より上でしたので
対象者とはなりません
上記画像は、厚生労働省HPより引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free10
業務改善助成金が拡充されました
令和5年8月31日付けで、
業務改善助成金がの拡充が発表されています。
拡充のポイント
①対象事業場の拡大
従来:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が30円以内の事業場
拡充後:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が50円以内の事業場
②賃金引き上げ後の申請
<対象>事業場規模50人未満のみ
従来:
必要な手続き:事前に以下2つの計画を提出
• 賃金引き上げ計画
• 事業実施計画(設備投資等の計画)
拡充後:
2023年4月1日から12月31日
までに賃金引き上げを実施していれば、
賃金引き上げ計画の提出は不要
以下の書類の提出は必要です
• 賃金引き上げ結果
• 事業実施計画(設備投資等の計画)
(申請の注意点)
令和5年10月から順次発効される
地域別最低賃金の改定額に対応して
事業場内最低賃金を引き上げる場合、
発効日の前日までに
引き上げておく必要があります。
令和5年度の申請締切は
令和6年1月31日です。(郵送の場合は必着)
お問合せ先、申請窓口については、
厚生労働省HPをご確認下さい。