人の雇用と賃金高騰でお困りの中小企業経営者、個人事業主の方へ賃金の高騰、人手不足、売上が伸びない、
そんな状況下でも求める人材を雇うことができるのでしょうか?

売上アップ、あるいは他のコストダウン努力で人材コストを確保したいが、すぐの実現は困難とお考えではないでしょうか。

実は、売上アップ、コストダウンに頼らずに人材コストを得る方法があるのです。これを使えば他社よりも有利な条件提示で、欲しい人材を確保することもできます。

このようなお悩みありませんか?

  • 毎年上がる最低賃金により人件費の負担が増加
  • 慢性的な人手不足
  • 広告費を使って求人を継続しているが思うように応募がない
  • 従業員への教育を実施したいが予算がない
  • 好条件でなければ思うような人材が集まらない
  • 時給を上げたいが売り上げが伸びない
  • 働き方改革が施行されたが、何を行えば良いのか理解できていない

賃金の上昇に対応するには、もっと売上を上げる必要があるが、売上を上げるにも人が足りずにテコ入れできない、こんな悪循環が続いていませんか。

その解決のためこのように取り組んでいるのではないでしょうか?

1.人件費の負担が大きいので、昇給は無く現状維持

人手不足と賃金の高騰が続く中で、賃金アップの必要性は理解しているが資金力が不足しているので、従業員には我慢を強いている。

最低賃金は守っているが、ここ数年給料のベースアップは無く、ボーナスも据え置いたまま、もしくは支給率を下げざるを得ないが、売上が伸びないのでやむを得ないと考えている。

2.多少の品質の低下に妥協して、材料の仕入れ値を下げている

合理化や節約に努力してきたが既にやり尽くした感があり、大きくコスト削減するには仕入れ値を下げる他に良い対策がない。
品質の低下はやむを得ないと妥協している。

3.人材確保のために求人募集をしているが、欲しい人材が集まらない

他社との競合に負けないためにも良い人材が必要だが、当たり前の労働条件の提示では優秀な仕事のできる人材の採用ができていない。事業拡大のための投資として、銀行に融資を依頼しているが、金利負担もあり悪循環が続いている。

課題解決の近道は人材コストの確保です。

雇用に関する悩みは経営者の共通の課題です。悪循環を断つには、人材コストが確保できれば、賃金のアップ、労働環境の整備、教育・訓練ができ、課題の多くは解消するのではないでしょうか。

そのためには原資が必要です。事業による売上アップを見込むだけでは厳しいものがあります。ですので他者から調達すればよいのです。ではその他者とは?

厚生労働省の事業である「雇用に関する助成金」を活用することが課題解決の近道です。というのも助成金は返済しなくても良く、自由に使えるお金なのです。

政府の方針である「働き方改革」で、今年度も新たな助成金が始まっています。雇い入れ時、雇い入れ後の社員のキャリアアップなど、様々な助成金コースの案内がなされています。

申し遅れました。

社会保険労務士事務所修祓(しゅばつ)の古本剛之と申します。

私は社会保険労務士の資格を得てからこれまで、「保険」というものを通して事業主の方々に喜ばれる提案を行ってまいりました。「保険」は万一の場合には補償があり、金銭の補償を受けることができますが、「保険(社会保険、損保・生保)」は、事業主の方に金銭の負担をしていただく必要がございます。

そのため事業主の方の負担軽減を考えた時、厚生労働省の事業である「雇用に関する助成金」にたどり着いたのです。厚生労働省の助成金は、事業主以外では社会保険労務士が行える専任業務なのです。

この助成金の活用を勧めることで、さらに事業主の方々に喜ばれる提案をすることができる様になったのです。

事業主様におかれましては、社労士の方と顧問契約をしておられることと思いますが、これまでに顧問の社労士から「雇用に関する助成金」の提案を受けたことはお有りでしょうか?

提案を受け、実際に助成金を受給されている事業主様は、社労士に恵まれたと言っても過言ではないでしょう。というのも社労士の多くは助成金のコースや、実際の手続きが不明ですので、自ら積極的に提案することは稀ではないでしょうか。

実際のところ、助成金申請の実務経験を持った社労士でなければ、受給にたどり着くまでには非常に労力が必要で、申請しても書類不備などで戻され、いつまでも受給に至らないことが起こりえます。

助成金の申請にあたっては、どの助成金コースに適合しているのか?どんな準備が必要で、どんな書類や資料の提出をすれば良いのか?、提出期日・期限は?など、事業主だけで申請するには非常にハードルの高いものとなっています。

社会保険労務士事務所修祓では、助成金申請の経験を生かして、事業主の方へ助成金の申請サポートの提案を行っています。もちろん社労士業務も提供するとともに、さらには政府が推進する働き方改革、電子申請に伴う企業のIT化の提案も行っています。

厚生労働省の雇用に関する助成金(労働条件等関係助成金も含む)を受給する利点とは

・助成金で人件コスト負担を軽減することができる。
・助成金は融資とは違い、返す必要の無いお金です。
・教育・訓練に関する助成金コースで、その期間の賃金負担を軽減できる。
・助成金の活用で雇用環境が改善でき、他社より好条件の職場環境が作れる。

助成金は、人件費にも充当できますし、職場環境の改善に使うこともできる有り難いお金なのです。この助成金は厚生労働省から支給されるお金で、雇用保険が原資となっています。雇用保険は失業したときにもらえる給付金でよく知られていますが、事業主に対する助成金の事業も行われているのです。

実際、事業主の方に助成金について伺うと、

・こんな雇用に関する助成金があることは全く知らなかった。
・助成金が有ることは知っていたが、面倒くさそうで申請を見送っていた。
・顧問契約をしている社会保険労務士から、助成金の提案を受けたことは無かった。

この様な声が多く、実際に活用されている中小企業では、全体の10%程度と言われています。

では、いったい助成額はいくらもらえるの?

厚生労働省が設定している、雇用に関する助成金には様々なコースがあります。従業員の雇用形態、年齢などによって、活用できる助成金コースが異なってきます。ただ助成額の多いものでは、事業所によっては年間1,400万円程度受給できる助成金もあります

今、事業主に求められることを支援します!

政府の方針で進められている「働き方改革」への対応はもちろんですが、政府の「未来投資戦略 Society5.0」がいよいよ具体化してきています。これにより今後大きな社会変革が始まり、事業主への対応が多く求められることになります。

例えば、会計業務のクラウド化、キャッシュレス、AI/RPAによる自動化など、ITシステムの導入(投資)が求められています。

これらの対応を進めるには、ますますお金が必要になってきます。事業主として活用できるものは全て活用しないと損!と思われる事でしょう。

支給要件の確認や、申請手続きのハードルが高く、助成金の申請ができていない事業主の方に、社労士の立場で支援したいとの思いから、助成金申請サポートの積極的な提案を行いたいと考えています。

さらに政府が推進する「働き方改革」への対応として、労務管理のITシステム化をご提案し、併せてeガバメント(電子申請)の対応もできる体制の構築の一助となればと考えています。

助成金の申請手続きには顧問契約をお願いしています。

弊社労士事務所では、厚生労働省の雇用に関する助成金(労働条件等関係助成金も含みます)のサポートを提案させていただきます。様々な助成金コースがありますので、どの助成金が適しているかを診断しながら進めさせていただきます。

その際にはお客様と顧問契約を結ばさせていただいております。
確かに今も尚、スポット契約で「助成金の申請代行」のみを行う事務所やコンサル会社などがあるのが実状です。

ところで助成金の申請書類の保管は5年間と決められております。仮に受給決定がでた後で、何らかの不備、もしくは不正とみなされる行為が発覚した際に、スポット契約の場合、お客様自身での対応が困難なことも予想されます。

(助成金の代理申請は社労士の資格が必須です、コンサル会社などで社労士が行っていない場合は不正とみなされるリスクがあります)

また社労士との顧問契約を持つことで得られるメリットは沢山あります。ただ事業主様におかれましては、「社労士との顧問契約はコスト」と考えられている場合が多いかと思います。

しかしながら私ども社労士事務所は、「助成金の受給を通してお客様に利益(ベネフィット)」を生み出すお手伝いを行いますので、決してコスト部門ではございません。そして社労士にも得て不得手がありますので、助成金の手続きを実務で得意とする社労士と契約されるのが良いのではないでしょうか。

場合によっては助成金の受給対象でない事業もあります。

もしかすると、事業内容によっては助成金を受給できなかったり、雇用状況によって申請ができない場合があるかも知れません。例えば、反社会的な方が関係する事業、性風俗関係の事業は受給できません。

また助成金を受給するためだけに、もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。

このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当たります。 ※詐欺罪(刑法第 246 条)

また事業主の都合により雇用保険被保険者を一定の期間内で解雇している場合も対象とはなりませんので注意が必要です。

しかし、本当に正しく従業員の雇用条件改善、職場環境の改善に取組む事業主であれば、条件が合えば必ず受給できる助成金なのです。

よくある質問にお答えします。

■顧問契約料金にはどの様な業務が含まれますか?
・社員の入退社に伴う社会保険・労働保険の資格手続(随時)
・社会保険の賞与支払届(随時)
・社会保険・労働保険の給付関連手続(随時)
・ハローワークの採用募集関連手続(随時)
 などです。詳しくはこちら社会保険労務士事務所修祓をご覧下さい。

■助成金の申請手続きも顧問契約料金に含まれますか?
 助成金の診断は無料で実施していますが、実際の申請〜受給の手続きはオプションで受けさせていただいております。

■助成金の費用(成功報酬)はいくらですか?
 助成金のコースにより受給額が異なりますが、成功報酬として受給額の概ね20%〜で設定いたしております。

■従業員を雇わず、家内と息子で商売を行っていますが、助成金は受給できますか?
 事業主の方、および3親等以内の方に対する取組は、助成対象外となります。

労務管理のIT化を進めたいのですが、どこから手を付けて良いか分かりません?
 お客様とご相談の上、適したシステムの提案をさせていただきます。
 システムの利用については、無料お試し期間があり、労務管理、勤怠管理、経費管理など必要な機能を導入し試用することができます。

追伸

ここまでお読みいただきありがとうございます。
もしかすると、いきなりここをお読みかも知れませんね。私もそのタイプです。

上から読んでも、ここから読んでもご理解いただけるように、お伝えさせていただいたことをまとめさせていただきます。

今回、古本社会保険労務士事務所では、顧問顧客の方へ厚生労働省の事業である「雇用に関する助成金」受給の提案を強くお勧めしています。と申しますのも、高騰する人件費の負担を、売上げアップやコスト削減だけで補うには厳しいものがあります。

この状況を打破するには、返済の必要がなく、用途が自由に使えるお金である「助成金」を受給し、人材コストなど事業の原資とすることが一番の近道であると考えています。

しかしながら、事業主の方だけでは、どの助成金コースが適しているか?、どんな申請書類が必要か?、そして必要な助成措置は?などなど、申請手続きに関してはハードルの高いものとなっています。

そこで社会保険労務士が事業主の代理人として申請することが許された助成金ですので、事業主様の雇用状況を把握し、適切な助成金コースの選択、申請手続き、必要な措置を事業主の方へ提案し、助成金が受給できるようお手伝いをさせていただきます。

社会保険労務士の顧問契約料金は「コスト」とお考えかも知れませんが、助成金の受給という「利益(ベネフィット)」を生む役割であるとの認識をお持ちいただけると思います。

「助成金を活用したい」とお考えでしたら、貴社に適した助成金コースのアドバイス、および顧問契約に関する相談を受け付けています。下記フォームよりご連絡願います。

    ご相談・ご質問など、お気軽にご連絡ください。