令和3年度からのキャリアアップ助成金の変更点について

2021年4月にキャリアアップ助成金が変更されています。

令和3年度4月1日時点で、次の6つのコースに変更がありました。
(1)正社員化コース
(2)障害者正社員化コース
(3)健康診断制度コース
(4)諸手当制度等共通化コース
(5)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
(6)短時間労働者労働時間延長コース

これらを従来の制度と比較しながら、改正点をお伝えします。

正社員化コース変更点

正社員化コースとは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成されるものです。

支給要件の変更

従来
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること。

ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額

イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比べて低下させていないこと)

新要件
正規雇用へ転換した際、転換等前の6ヶ月と転換等後の6ヶ月の賃金を比較して3%以上増額していること。
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととする

加算措置の変更

従来
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算

変更後
この加算措置のが廃止されています。

従来
勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算

変更後(対象として新たに短時間正社員制度が追加されました)
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金に「障害者正社員化コース」が新設されました。ただし新設とありますが、このコースは「障害者雇用安定助成金」から移管されたものです。

「障害者正社員化コース」は、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主に対して助成されるものです。

コースの移転のみで、内容は令和2年度と同じで変更はありません。

健康診断制度コース

健康診断制度コースとは、有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成されるものです。

このコースは、令和3年度から「諸手当制度等共通化コース」に統合されました。

諸手当制度等共通化コース

諸手当制度等共通化コースとは、有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成されるものです。

支給要件の変更

従来
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算 (原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>) <上限10手当まで>

変更後
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算 (原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>) <上限4手当まで>

令和3年度から、対象となる手当等が下記の通り変更されました。
 ①賞与
 ②家族手当
 ③住宅手当
 ④退職金
 ⑤健康診断制度

(注)
①6ヶ月分相当として50,000円以上支給
②③1ヶ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
④月3,000円以上積立
⑤健康診断制度については、各種加算措置は適用されません。

(健康診断制度に関する注意点)
定期健康診断等の受診日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から、受診後6ヶ月以上の期間、継続して支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。

これに伴い、支給申請期間も、健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含む月以降6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内となります。

従来は、「対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施した日を含む月の分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請」でした。変更後は受診後6ヶ月分の賃金支給となっていますので注意が必要です。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

変更点(時限措置の延長)
令和2年度限りとされていましたが、令和4年度9月末まで延長されます。
(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)

短時間労働者労働時間延長コース

変更点(時限措置の延長)
令和2年度限りとされていましたが、令和4年度9月末まで延長されます。

詳しくは厚生労働省のHPをご確認下さい。
*リーフレット「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000761985.pdf

*キャリアアップ助成金パンフレット(※令和3年3月31日掲載)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf