高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等(※1)の紹介により、継続して雇用する労働者(※2)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。
これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的として、当コースが設けられています。
(※1)ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の同意書を労働局に提出している地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者
(※2)雇用保険の一般被保険者
目次
特定就職困難者コースとは
1 対象労働者
雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母
などの方が対象です。
2 対象となる事業主
主に次の事項に該当する事業主であること(他の要件は厚生労働省の案内を参照のこと)
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワーク等の紹介にて雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
- 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用すること
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主都合による解雇をしていないこと
本助成金コースを受給する事業主は次の要件を満たしておく必要があります。
厚生労働省の「各雇用関係助成金に共通の要件等」をご確認下さい。
3 助成対象期間と支給額
本助成金は対象労働者の雇入れに係る日から起算した「助成対象期間」を対象として助成が行われます。この助成期間を6か月単位で区分した「支給対象期」ごとに最大2〜6回に渡って支給されます。
支給額
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
()内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。
短時間労働者以外
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円x2期 (25万円 x 2期) |
身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円x4期 (25万円 x 2期) |
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円x6期 (33万円 x 3期) |
短時間労働者
(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう)
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
15万円x2期 (25万円 x 2期) |
障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円x4期 (15万円 x 2期) |
受給手続き(もらい方)
この助成金を受給しようとする事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請します。
- 助成金は、支給対象期(※3)ごとに2〜6回に分けて支給される
- 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに行う
- 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内
- 1回目の支給申請がなされていない場合でも、2回目以降の支給申請は行える
※3 支給対象期は、起算日から6か月ごとに区切った期間です。
起算日は、
・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
働き方改革のテーマにも高齢者の就業促進が取り上げられており、「65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業への支援を充実し、将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を行っていく」と記載されています。
今後さらに高年齢者の雇用に対する助成が、継続強化されることと推察します。事業主におきましても高年齢者等の雇入れ体制を整備、事業に活かすことが良いのではないでしょうか。