男性の育休取得を助成する出生時両立支援コース

育休を取得する国会議員が話題になっています。また世間ではイクメンやイクボスという言葉も使われています。

しかしながら一般の企業、特に中小企業では男性が育休を取得するのにはハードルが高いのが実情ではないでしょうか。

そんな企業を支援する、男性の育休取得を支援するための助成金コースが設けられています。

出生時両立支援コースはどんな助成金なの?

この出生時両立支援コースは「両立支援等助成金」の中の一つで、男性の育児休業を促進するために設けられたものです。

「両立支援等助成金」には介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、再雇用者評価処遇コースがあります。

出生時両立支援コースは、男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、男性の児休業や育児目的休暇の利用者が出た事業主に支給される助成金です。

出生時両立支援コースの助成額は?

もらえる助成額は中小企業の場合、1人目の育休取得では57万円、2人目以降の育休取得では育休を取得した日数によって金額が異なってきます。

加えて育休目的休暇の導入・取得に対しても支給されます。

    中小企業 中小企業以外
1人目の育休取得 57万円 <72万円> 28.5万円 <36万円>
2人目以降の育休取得 a 育休5日以上:14.25万円
        <18万円>
b 育休14日以上:23.75万円
         <30万円>
c 育休1ケ月以上:33.25万円
         <42万円>
a 育休5日以上:14.25万円
        <18万円>
b 育休14日以上:23.75万円
         <30万円>
c 育休1ケ月以上:33.25万円
         <42万円>
育児目的休暇の導入・利用 28.25万円 <36万円> 14.25万円 <18万円>

<>内金額は生産性要件を満たした場合の額
生産性要件については、こちらの記事を参考にして下さい。

出生時両立支援コースの主な要件

上表の①②の要件としては、男性が育児休業を取得しやすい職場づくりのために次のような取り組みを行ったことが求められます。

(取り組み内容)
ア 男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
イ 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
ウ 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

(取得利用)
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上の育児休業を取得させたこと。中小企業の場合は、連続5日以上。

表の③の要件は、前述の①②の取り組み内容加えて下記の措置が必要です。

(必要な措置)
・男子労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休の暇制度を新たに導入し、就業規則(または労働協約)に規定していること。

・男性労働者が子の出生前6週間から、出生後8週間以内に、労働者1人につき合計して8日以上の育児目的休暇を取得させたこと。中小企業の場合は、5日以上。

①②③ともに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、管轄の労働局長に届け出ること。またその一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じていること。

一般事業主行動計画の策定・届出等については厚生労働省のHPを参考にして下さい。

遠回りなことではありますが、現在の日本の少子高齢化での人で不足。この原因は子供の出生率の低下に起因しています。ですので子育て世代の負担を軽減してあげることが重要です。

とはいえ中小企業にとって、簡単に導入できない制度かも知れません。
しかしいずれは義務化されないとも限りませんので、今から検討されることが望ましいのではないでしょうか。