国内の企業数は約400万、その99.7%が中小企業です。そして全労働者の約7割が中小企業で働いています。厚生労働省の雇用関係の助成金はこれら中小企業を手厚く支援しています。ですので中小企業が活用すべき助成金といえるでしょう。

雇用関係助成金の中小企業の範囲

雇用関係の助成金には、助成内容が中小企業と、中小企業以外で異なるものがあります。そこで雇用関係の助成金の中小企業の範囲を押さえておきましょう。

1 原則として、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

2 「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の場合は、1の表に加えて次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業も「中小企業者」として取り扱われます。

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
ゴム製品製造 ※1 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3 「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」の場合、業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず「常時雇用する労働者数」が300人以下である企業が「中小企業」として取り扱われます。

雇用関係の助成金は中小企業が優遇されています

雇用関係の助成金は労働者を雇用する事業主に対して助成されるものですが、助成額は大企業に比べ、中小企業のもらえる額が大きく設定されています。

例えばキャリアアップ助成金の場合で、有期から正規への転換では、大企業が42万7500円に対して、中小企業は57万円と14万円強の差が設けられています。

ですので雇用関係の助成金は、雇用の確保、労働者の待遇改善を助成するために中小企業に重きがおかれている助成金であると言えるでしょう。

しかし助成金の利用の実態はどうでしょうか?

企業内に人事部・総務部と部門や専任者が配置されている企業が助成金を受けていることが多く、零細の中小企業ほど利用が少なく、助成金があることすらも知らないのが現状ではないでしょうか。

また知っていたとしても、どの助成金が適用できるのか?、また申請の手続きが容易では無く、専任者もいない事業所では助成金をもらう手続きのハードルが高いことでしょう。

もし助成金が活用できれば、売上による利益以外からのお金を得ることができます。このお金で給与の増額、手当の新設など人件費に充当すれば労働者の待遇改善を行うことができます。

ですので弊所では、本当にこの助成金を活用していただきたい中小企業を、支援できればと願っています。