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コロナで休校!親が休むケースで使える助成金は?
今年(2022年)に入り、新型コロナ(オミクロン株)の感染爆発で、休校する学校が増えています。
それに伴い、子供さんが小さい場合、親御さんが家庭で子供の世話のために仕事を休まざるを得ないケースも増えてきています。
また感染者でなくても、濃厚接触者となれば10日間は自宅待機を余儀なくされる場合もあります。
この様なケースで仕事を休んだ際に活用できる助成金を紹介します。
1 雇用調整助成金(緊急雇用安定)
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当を支払う場合、その一部を助成する制度です。特例措置により助成率および上限額が引上げられています。
厚生労働省のHPでは、現状令和4年3月までの特例措置が公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
引用:厚生労働省HP
この措置は昨年末まで講じられた措置が、延長されたもので、令和3年5月〜12月、令和4年1月・2月、そして3月の期間を対象としたものです。
詳しくはリンク先をご確認ください。
2 小学校休業対応助成金
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。
1 新型コロナウィルス感染症の関するガイドラインに基づき、臨時休業などをした小学校(保育所等を含む)に通う子ども。
2 新型コロナウィルスに感染した子どもなど、小学校を休む必要がある子ども
3 休業支援金・給付金
新型コロナウィルス感染症およびまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうり、休業手当の支払いを受け取ることができなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウィルス感染症支援金・給付金が支給されます。
期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間
対象者
1 事業主が休業させた中小企業の労働者
2 事業主が休業させた大企業のシフト労働者等
で休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者
※短時間勤務、シフト日数減少も対象
※雇用保険被保険者でない方も対象
こちらの支援金・給付金は、労働者本人が直接請求を行うものです。
新型コロナウィルスの影響による休業は、上記の助成金を活用しましょう。
一日も早い終息を願ってやみません。