キャリアアップ助成金|令和4年4月1日からの変更点概要

キャリアアップ助成金の助成コースについて、内容変更が行われています。この変更に伴い、助成金の受給条件が厳しいものとなっています。助成金を利用する場合には、あらかじめ条件を理解し備えておく必要がございます。

正社員化コースの変更点

(変更点)
・有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止されました
・有期 → 正規、無期 → 正規への転換は変更ありません。
・有期 → 正規:1人あたり57万円、無期 → 正規:1人あたり28万5千円

・拡充された点(助成額の加算)
 人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に、正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。
・転換前の雇用形態が有期雇用労働者の場合は9万5000円、無期雇用労働者の場合は、4万7500円が加算されます。

詳しくは、こちらの厚生労働省のページをご覧下さい
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000989674.pdf
引用:厚生労働省HP

労働者の定義変更

就業規則上での労働者(正社員、非正規雇用労働者)の定義を変更する必要があります。

正社員定義の変更

現行 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
改正後 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

非正規雇用労働者定義の変更

現行 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月
以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
(例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

上記の様に、多くの会社で就業規則の見直しが必要となります。

見直しが求められる条文としては、以下の項目があります。
・昇給の全文
・賞与の全文
・有期契約の定義
・使用期間 但し書き

さらに、大幅な見直しが必要となってくるのが、有期契約社員やパートタイマー向けとして、別規程として分けてなく、正社員の就業規則の中でまとめて規定している場合です。

正社員化コース以外で変更されたコース

賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等に関して、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成

[一部廃止]
対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されます。

賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)

令和4年度から助成内容が見直され、賞与・退職金制度導入コースに名称変更されました。

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成

[支給要件の変更]
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への
助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直されます。

[一部廃止]
対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されます。

短時間労働者労働時間延長コース

有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成

[支給要件の緩和および時限措置の延長]
社会保険の適用拡大を更に進めるため、以下の措置が取られます。
■延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
■助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。

それぞれのコースでのQ&Aは以下のページでご確認下さい。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A
引用:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf